インフルエンザなどに係る出席停止について
出席停止の手続について
生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。
一定期間、学校を休んでいただくことになります。
医師の指導のもと自宅で療養してください。
(「学校において予防すべき感染症」については「出席停止のお知らせ・治癒報告書」に示しておりますのでご覧ください。)
「学校において予防すべき感染症」と診断されたら
1 医療機関で診断をお受けになりましたら、学校まで連絡を
お願いします。
2 登校される際は「治癒報告書」に保護者の方が記入・押印の
うえ、登校日に生徒を通じて担任まで提出をお願いします。
「治癒報告書」は以下のリンクからダウンロードすることが
できます。ご利用ください。
○出席停止のお知らせ・治癒報告書(PDF)
○インフルエンザの出席停止期間について(PDF)